「破壊活動防止法」の撤回を求める要望書

内閣総理大臣 村山富市殿 法務大臣 宮沢 弘殿  私たちは、1995年10月11日に提出した宗教法人法「改正」に関する要望書の 中で、オウム真理教の事件について「破壊活動防止法」は、宗教弾圧につながるものであるために、こ […]

内閣総理大臣 村山富市殿
法務大臣 宮沢 弘殿


 私たちは、1995年10月11日に提出した宗教法人法「改正」に関する要望書の 中で、オウム真理教の事件について「破壊活動防止法」は、宗教弾圧につながるものであるために、この法律の適用を行わないよう強く要望しました。

 しかし、今般、政府はオウム真理教に対する「破壊活動防止法」に基づく団体規制 (解散の指定)を適用する方針を決め、手続きに着手したとの報道がなされています。

 もとより、この法律は、特に団体規制の部分において違憲の疑いが強いといわれてい るものです。充分な国民的論議がなされないまま、適用の手続きに入ったことはまこと に遺憾であり、信教の自由、結社の表現の自由などの基本的人権を侵す恐れがあるため、 私たちは強く抗議し、その撤回を求めます。

以上

1995年12月15日
日本カトリック正義と平和協議会
会長 岡田武夫司教

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