教皇フランシスコ 自発教令の形式による使徒的書簡 「コンペテンチアス・クアスダム・デチェルネレ」 『教会法典』と『東方教会法典』のいくつかの条文の改訂 2つの教会法典によって規定され、普遍教会の規律の一致を保つことを目 […]
教皇庁内赦院は、2014年11月23日、「奉献生活の年」(2014年11月30日~2016年2月2日)に際して与えられる特別免償についての教令を発布しました。この教令は、「奉献生活の年」の開催を機会に、定められた条件を満たした人に免償を与えることを定めたものです。以下は教令の全訳です。
免償とは、罪科としてはすでに赦免された罪に対する有限の罰の神の前におけるゆるしです。キリスト信者はふさわしい心がまえを有し、一定の条件を果たすとき、教会の助けによってこれを獲得します。免償は、罪のために負わされる有限の罰からの解放が部分的であるか全体的であるかによって、部分免償および全免償とに分けられます(『新教会法典』992~993条、『カトリック教会のカテキズム』1471、『カトリック教会の教え』220~221頁参照)。
『新教会法典』(1992年2月初版)について、各公文書と教会法典、また典礼関係(司牧の現場)で昔から使用されている用語と教会法典とでは訳の違いや時代に合わない訳がみられるなど、用語に統一性がない点について度々指摘されて […]
教皇フランシスコ自発教令の形式による使徒的書簡 マニュム・プリンチピウム Magnum Principiumにおいて改定された『新教会法典』第838条の邦訳が完成しました(2018年度定例司教総会 邦訳文確定)。 201 […]
教皇フランシスコは9月3日付の自発教令『マニュム・プリンチピウム Magnum Principium(重要な原則)』を、9日発表しました。 バチカン放送局などが伝えていますが、教皇庁典礼秘跡省によればこの自発教令は、典 […]
1.第 276 条 第 2 項 第 3 号 終身助祭のための「教会の祈り」義務に関する規定 2.第 772 条 第 2 項/第 831 条 第 2 項 ラジオ、テレビでの教話に関する規定 3.第 1231 条/第 123 […]
教皇フランシスコ自発教令の形式による使徒的書簡 『寛容な裁判官、主イエス』 教会法典の婚姻無効訴訟の改正 寛容な裁判官であり、わたしたちの魂の牧者、主イエスは、使徒ペトロとその後継者らに、教会において正義と真理の務めを […]
ベネディクト16世自発教令 OMNIUM IN MENTEM において改正・追加された教会法 邦訳(2010年6月常任司教委員会 邦訳文確定) 第1節 教会法第1008条 改正前: “Sacramento ordinis […]
解説 自発教令『オムニウム・イン・メンテム――教会法のいくつかの改正について』 ――2つの変更の背景(*) 本日(2009年12月15日)公布された自発教令『オムニウム・イン・メンテム――教会法のいくつかの改正について […]
1983年1月25日に公布された使徒憲章『サクレ・ディシプリーネ・レージェス』はすべての人の心に次のことを思い起こさせました。教会は、霊的であると同時に可視的で、位階的に秩序づけられた共同体として、法的規範を必要としま […]