教皇フランシスコ 自発教令の形式による使徒的書簡「スピリトゥス・ドミニ」(Spiritus Domini) 朗読奉仕者と祭壇奉仕者の奉仕職に女性を加えることに関する 「教会法」第230条第1項の修正

教皇庁内赦院は、2014年11月23日、「奉献生活の年」(2014年11月30日~2016年2月2日)に際して与えられる特別免償についての教令を発布しました。この教令は、「奉献生活の年」の開催を機会に、定められた条件を満たした人に免償を与えることを定めたものです。以下は教令の全訳です。
 免償とは、罪科としてはすでに赦免された罪に対する有限の罰の神の前におけるゆるしです。キリスト信者はふさわしい心がまえを有し、一定の条件を果たすとき、教会の助けによってこれを獲得します。免償は、罪のために負わされる有限の罰からの解放が部分的であるか全体的であるかによって、部分免償および全免償とに分けられます(『新教会法典』992~993条、『カトリック教会のカテキズム』1471、『カトリック教会の教え』220~221頁参照)。

教皇フランシスコ
自発教令の形式による使徒的書簡
「スピリトゥス・ドミニ」(Spiritus Domini
朗読奉仕者と祭壇奉仕者の奉仕職に女性を加えることに関する
「教会法」第230条第1項の修正


『カトリック新教会法典』第230条第1項の修正

現行条文
男性の信徒は、司教協議会が決定した年齢に達しかつ適性を有する場合、規定された典礼儀式によって、朗読奉仕者及び祭壇奉仕者の奉仕職に恒常的に任命されることができる。ただし、その奉仕職の授与は、その者に生活の維持又は報酬を教会から受ける権利を与えるものではない。」

修正邦文案
信徒は、司教協議会が決定した年齢に達しかつ適性を有する場合、規定された典礼儀式によって、朗読奉仕者及び祭壇奉仕者の奉仕職に恒常的に任命されることができる。ただし、その奉仕職の授与は、その者に生活の維持又は報酬を教会から受ける権利を与えるものではない。」

『カトリック新教会法典』日本における教会法施行細則の修正

第230条第1項の修正
現行条文
  朗読奉仕者および祭壇奉仕者の奉仕職に任命されるために必要な年齢と適性

「規定された典礼儀式によって、朗読奉仕者及び祭壇奉仕者の奉仕職に恒常的に任命されるためには、満22歳に達し、少なくとも3年間カトリック信者として生活し、地区裁治権者が自分の教区のため定めたこの目的のための養成コースを終了した男子信徒でなければならない。」

修正邦文案
  朗読奉仕者および祭壇奉仕者の奉仕職に任命されるために必要な年齢と適性

「規定された典礼儀式によって、朗読奉仕者及び祭壇奉仕者の奉仕職に恒常的に任命されるためには、満22歳に達し、少なくとも3年間カトリック信者として生活し、地区裁治権者が自分の教区のため定めたこの目的のための養成コースを終了した信徒でなければならない。」

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