著作権について

カトリック中央協議会が発行あるいは発表しました文書等には、当法人が著作権を有しています。

宗教法人カトリック中央協議会が著作権を有する文書等の使用に関するお知らせ

 2006年3月2日開催のカトリック中央協議会責任役員会において、カトリック中央協議会が発行あるいは発表しました文書等を使用する際の手続きと規程について話し合われ、 「宗教法人カトリック中央協議会 著作権物使用許諾に関する規程」が承認されました。以下はその規程です。
同規程は、2006年4月1日より発効します。

宗教法人カトリック中央協議会 著作権物使用許諾に関する規程

  • 第1条(本規程の目的)
    宗教法人カトリック中央協議会(以下本会という)著作権物使用許諾に関する規程(以下本規定という)は、本会が著作権を有する著作物を本会以外の法人もしくは個人が使用するに当たって、本会が使用者に課す条件を定めたものである。
  • 第2条(著作権法の遵守)
     本規程は著作権法を遵守し、同法がその著作権を保護する範囲内で適用される。
  • 第3条(条件の免除)
    本会は、特定の著作物については、本規程が定める著作権物使用に当たっての条件を免除することがある。※例えば「主の祈り」。
  • 第4条(著作権物使用許諾申請)
    使用者は、本会の著作権物を使用する(ホームページも含む)前に、本会の指定する著作権物使用許諾申請書に必要事項を記入、捺印して、これを本会に提出する。
  • 第5条(著作権物使用許諾)
    使用者は、本会の発行する著作権物使用許諾書(以下許諾書)を受け取ることによって、許諾した範囲内で本会の著作権物を使用できる。
  • 第6条(出典の明記)
    使用者は、本会の著作権物を掲載した発行物にその出典を明記しなければならない。
  • 第7条(発行物の提出)
    使用者は、本会の著作権物を掲載した発行物を、発行時に少なくとも一部、本会に提出しなければならない。
  • 第8条(使用料および許諾書発行手数料)
    (1)収益を目的としない使用については、使用料および許諾書発行手数料は無料である。ただし、収益を目的としない使用であるかどうかは本会が判断する。
    (2)収益を目的とした使用については、使用者は¥3,000(税別)の許諾書発行手数料を本会に支払うものとする。振込手数料は使用者が負担する。
    (3)前項の規定にもかかわらず、その発行物の大半が本会の著作物に依存しているものについては、原則として、その発行物の定価×発行部数×5%の使用料を許諾書発行手数料とは別に本会に支払うものとする。
    (4)前項に該当するもののうち、典礼もしくはそれに準ずるもので司式者や参列者の便に供する、あるいは信者の信心行為において具体的に利用される、と本会が判断する発行物については、前項における使用料を、定価×発行部数×1%とする。
  • 第9条(使用料および許諾書発行手数料の支払い)
    前条により、使用料および許諾書発行手数料の支払い義務がある使用者は、本会の請求書を受け取った日から30日以内に、請求金額を支払わなければならない。
  • 付則
     本規程は、2006年4月1日から発効する。それに伴い、本会は2000年6月1日制定の「宗教法人カトリック中央協議会出版物著作権等規程」を廃止する。
     本規程は、2013年9月5日開催のカトリック中央協議会責任役員会において条文第8条2項の変更がなされた。
     本規程は、2019年9月5日開催のカトリック中央協議会責任役員会において条文第8条3項の変更および同4項の追加がなされた。

著作権物使用許諾申請書 ダウンロード

お問い合わせ

宗教法人 カトリック中央協議会
〒135-8585 東京都江東区潮見2-10-10
Tel 03-5632-4411 (代) / Fax 03-5632-4453 (代)

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