教皇フランシスコ 謁見答書 「レスクリプトゥム・エクス・アウディエンツィア・サンクティッシミ」 ―教会法第588条第2項の例外について― 教皇フランシスコは、2月11日に謁見し、以下に署名した奉献・使徒的生活会省の枢機 […]
謁見答書
「レスクリプトゥム・エクス・アウディエンツィア・サンクティッシミ」
―教会法第588条第2項の例外について―
教皇フランシスコは、2月11日に謁見し、以下に署名した奉献・使徒的生活会省の枢機卿長官及び秘書大司教を通じて同省に対し、ラテン教会の「聖座法による聖職者修道者会」並びに「聖座法による聖職者使徒的生活の会」の聖職者ではない会員が、上級上長にあげられることに関して第588条第2項及び奉献生活の会又は使徒的生活の会の固有法に対する例外を認め、第134条第1項を保持しながら、個別の事案に係る裁量権を付与した。
1. 聖座法による聖職者奉献生活の会又は聖職者使徒的生活の会の聖職者ではない会員は、顧問会の同意を得ながら、総長から「当地の上長」(Superiore locale)に任命される。
2. 聖座法による聖職者奉献生活の会又は聖職者使徒的生活の会の聖職者ではない会員は、奉献・使徒的生活会省から文書による許可を得た後、顧問会の同意を得ながら、総長の要請によって「上級上長」(Superiore maggiore)に任命される。
3. 聖座法による聖職者奉献生活の会又は聖職者使徒的生活の会の聖職者ではない会員は、奉献・使徒的生活会省からの文書による許可を通じた認証を必要とし、会の固有法に定められた様式に従い「総長」(Moderatore supremo)及び「上級上長」(Superiore maggiore)に選挙によって選出される。
4. 本謁見答書第2項及び第3項について、奉献・使徒的生活会省には、総長又は総会から示された個別の事案と理由を評価する権利が留保される。
教皇は、この謁見答書が「オッセルバトーレ・ロマーノ」紙で公布され、続いて『使徒座官報』においても公表されることを命じた。同日付で効力が生じる。