外国人登録法について質問状

法務大臣 鈴木省吾殿   1984年2月28日付けで、日本カトリック司教協議会社会司教委員会は、総理大臣、法務大臣、自治大臣に宛てて建議書を送り、外国人登録法の改正および指紋押捺制 度と外国人登録証の常時携帯義務の廃止を […]

法務大臣
鈴木省吾殿

  1984年2月28日付けで、日本カトリック司教協議会社会司教委員会は、総理大臣、法務大臣、自治大臣に宛てて建議書を送り、外国人登録法の改正および指紋押捺制 度と外国人登録証の常時携帯義務の廃止を要望いたしました。

それに対してなんらのご回答もいただけませんでしたが、これが、カトリック司教の みならず、信徒たちの願いでもあることを明らかにするための署名を添え、1985年 7月12日、上記の要望に加え、指紋押捺拒否者に対する告発を自治体に強要しないこ とと、再入国不許可等の報復措置をしないことを強く求めました。

 にもかかわらず、エチエンヌ・ド・グドネール神父(カトリック仙台教区所属)が、 自己の良心にもとづき指紋押捺拒否をしたことに対して、外務省より、同神父の母国で あるベルギー国駐日大使館を通じ、同神父の日本滞在許可を更新しない可能性があると の通知を受けました。

そこで、1985年11月20日付けで、法務大臣に宛てて、日本カトリック司教協 議会副会長安田久雄大司教他7名の司教の連名で、同神父の日本滞在期間延長に関する 嘆願書を提出いたしました。

1985年12月11日、同神父は、法務省から、3ヵ月以内に指紋押捺をしなけれ ば国外退去に付す旨通告を受けました。

ロナルド・藤好氏、キャサリン・森川氏、崔昌華氏に対しては、在留許可更新と指紋 押捺拒否を別個のものとした措置がなされているにもかかわらず、30有余年熱心な宣 教師として人々の幸福のために努力貢献してきた同神父に対しては、単に指紋押捺を拒 否したということで、なぜ、国外退去という法治主義の原則にもとる報復措置がなされ なければならないのか、私たちにはどうしても理解できません。

つきましては、このような措置の法的根拠をぜひとも明らかにしていただきたく、こ こに質問状を提出いたします。

ご回答は、1986年1月27日までに、下記宛て文書にてお願いいたします。                                    敬 具

ご回答書宛て先: 〒102 東京都千代田区六番町10-1 宗教法人カトリック中央協議会内
社会司教委員会委員長 白柳誠一
以 上

1986年1月7日
日本カトリック司教協議会
社会司教委員会委員長
白柳誠一

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