第二バチカン公会議閉会40周年に際しての免償教令

教皇庁内赦院は、第二バチカン公会議閉会40周年にあたる今年12月8日に与えられる全免償についての教令を、11月29日に発布しました。
 この教令は、第二バチカン公会議閉会40周年にあたる、来たる12月8日に、定められた条件を満たした者に全免償を与えるものです。
 以下は教令の全訳です(原文はラテン語)。
 免償とは、罪科としてはすでに赦免された罪に対する有限の罰の神の前におけるゆるしです。キリスト信者はふさわしい心がまえを有し、一定の条件を果たすとき、教会の助けによってこれを獲得します。免償は、罪のために負わされる有限の罰からの解放が部分的であるか全体的であるかによって、部分免償および全免償とに分けられます(教会法992~993条、『カトリック教会のカテキズム』1471、『カトリック教会の教え』220~221頁参照)。

第二バチカン公会議閉会40周年に際しての免償教令

ローマと全世界へ

神のしもべ、教皇パウロ六世が第二バチカン公会議を閉会した40周年記念日である
本年12月8日の無原罪の聖マリアの祭日に
キリスト信者に全免償を与える教令

 神のくすしきわざと神がその民に与える恵みは、常に感謝をもって記念しなければならない。教会生活にとって大きな意味をもつ記念日にあたっては、とりわけそれを記念しなければならない。
 神のしもべ、教皇パウロ六世は、おとめマリアを教会の母と宣言した。来たる12月8日の無原罪の聖マリアの祭日は、この教皇パウロ六世が第二バチカン公会議を閉会した、40周年記念日である。第二バチカン公会議は、おとめマリアに大いなる賛美をささげた。キリストの母であるおとめマリアは、神の母にして、われわれ皆の霊的な母であるからである。
 この祭日にあたり、教皇ベネディクト十六世は、自らがローマで無原罪の聖マリアに公に賛美をささげるに際して、全教会が自分と心を一つにすることを強く望まれた。それは、すべてのキリスト信者が、共通の母のみ名によって結ばれながら、信仰を強め、イエス・キリストへの信心をいっそう深め、より大きな愛をもって兄弟を愛するようになるためである。第二バチカン公会議が賢明にも教えている通り、そこから、貧しい人への憐れみのわざと、正義の遵守と、平和の擁護および平和の追求が生れてくるのである。
 それゆえ、教皇は、キリスト信者が神の母なるおとめにいっそう愛と信頼をささげ、また、聖母の導きと聖なる模範によって、キリスト信者の生活が、教皇と彼らの司教との聖なる位階制度の交わりのうちに、第二バチカン公会議の知恵に満ちた教えに忠実に従って形づくられることを深く望んで、全免償の恵みを寛大に与えた。この全免償は、通常の条件(ゆるしの秘跡、聖体拝領、教皇の意向のための祈り)のもとで、あらゆる罪から離れようとする心を持ち、来たる無原罪の聖マリアの祭日に、聖母にささげる典礼に参加するか、少なくとも、公の崇敬のために顕示された無原罪の聖マリアの像の前でマリアへの信心をはっきりと現し、さらに、主の祈りと信条と無原罪の聖マリアへのなんらかの祈り(たとえば、「原罪の汚れを知らぬうるわしいマリア」や「原罪なくして宿り給いし聖マリア、われらのために祈り給え」)を唱えた場合に、キリスト信者に与えられる。
 最後に、病気や他の正当な理由で、出かけることができないキリスト信者も、自分の家ないし、いかなる場所においても、同じ12月8日に全免償の恵みを得ることができる。ただしそのために、あらゆる罪から離れようとする心を持ち、できる限りすみやかに上述の条件を守ろうとする意向をもって、教皇と心と望みを一つにして無原罪の聖マリアに祈りをささげ、主の祈りと信条を唱えなければならない。
 この教令は今回の機会について効力を発する。対立する規定類がある場合、本規定が優先する。
 

ローマ、教皇庁内赦院、2005年11月18日
内赦院院長 ジェームズ・フランシス・スタッフォード枢機卿
事務局長 ジャンフランコ・ジロッティ神父

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