諸文書:内赦院

内赦院 教令 教皇フランシスコにより、聖ヨセフを普遍教会の保護者とする宣言の百五十周年を記念して発表された「聖ヨセフ年」に際し、特別免償の恵みを与える。

教皇庁内赦院は、2014年11月23日、「奉献生活の年」(2014年11月30日~2016年2月2日)に際して与えられる特別免償についての教令を発布しました。この教令は、「奉献生活の年」の開催を機会に、定められた条件を満たした人に免償を与えることを定めたものです。以下は教令の全訳です。
 免償とは、罪科としてはすでに赦免された罪に対する有限の罰の神の前におけるゆるしです。キリスト信者はふさわしい心がまえを有し、一定の条件を果たすとき、教会の助けによってこれを獲得します。免償は、罪のために負わされる有限の罰からの解放が部分的であるか全体的であるかによって、部分免償および全免償とに分けられます(『新教会法典』992~993条、『カトリック教会のカテキズム』1471、『カトリック教会の教え』220~221頁参照)。

「奉献生活の年」に際して与えられる特別免償に関する教皇庁内赦院教令

教皇庁内赦院は、2014年11月23日、「奉献生活の年」(2014年11月30日~2016年2月2日)に際して与えられる特別免償についての教令を発布しました。この教令は、「奉献生活の年」の開催を機会に、定められた条件を満たした人に免償を与えることを定めたものです。以下は教令の全訳です。
 免償とは、罪科としてはすでに赦免された罪に対する有限の罰の神の前におけるゆるしです。キリスト信者はふさわしい心がまえを有し、一定の条件を果たすとき、教会の助けによってこれを獲得します。免償は、罪のために負わされる有限の罰からの解放が部分的であるか全体的であるかによって、部分免償および全免償とに分けられます(『新教会法典』992~993条、『カトリック教会のカテキズム』1471、『カトリック教会の教え』220~221頁参照)。

第28回WYD(ワールドユースデー)リオデジャネイロ大会(2013年7月22日~29日)に際して与えられる特別免償に関する教皇庁内赦院教令

教皇庁内赦院は、7月9日、第28回WYD(ワールドユースデー)リオデジャネイロ大会(2013年7月22日~29日)に際して与えられる特別免償についての教令を発布しました。この教令は、WYD(ワールドユースデー)の開催を機会に、定められた条件を満たした人に免償を与えることを定めたものです。以下は教令の全訳です(原文はラテン語)。
免償とは、罪科としてはすでに赦免された罪に対する有限の罰の神の前におけるゆるしです。キリスト信者はふさわしい心がまえを有し、一定の条件を果たすとき、教会の助けによってこれを獲得します。免償は、罪のために負わされる有限の罰からの解放が部分的であるか全体的であるかによって、部分免償および全免償とに分けられます(教会法992~993条、『カトリック教会のカテキズム』1471、『カトリック教会の教え』220~221頁参照)。

「第21回世界病者の日」に際しての特別免償に関する教皇庁内赦院教令

 教皇庁内赦院は、1月28日(月)、「第21回世界病者の日」に際して与えられる特別免償についての教令を発布しました。この教令は、2月11日に行われる「第21回世界病者の日」を機会に、定められた条件を満たした者に免償を与えることを定めたものです。以下は教令の全訳です(原文はラテン語)。

 免償とは、罪科としてはすでに赦免された罪に対する有限の罰の神の前におけるゆるしです。キリスト信者はふさわしい心がまえを有し、一定の条件を果たすとき、教会の助けによってこれを獲得します。免償は、罪のために負わされる有限の罰からの解放が部分的であるか全体的であるかによって、部分免償および全免償とに分けられます(教会法992~993条、『カトリック教会のカテキズム』1471、『カトリック教会の教え』220~221頁参照)。

「信仰年」に際して与えられる特別免償に関する教皇庁内赦院教令

 教皇庁内赦院は、10月5日(金)、「信仰年」(2012年10月11日~2013年11月24日)に際して与えられる特別免償についての教令を発布しました。この教令は、「信仰年」の開催を機会に、定められた条件を満たした者に免償を与えることを定めたものです。以下は教令の全訳です(原文ラテン語)。
 免償とは、罪科としてはすでに赦免された罪に対する有限の罰の神の前におけるゆるしです。キリスト信者はふさわしい心がまえを有し、一定の条件を果たすとき、教会の助けによってこれを獲得します。免償は、罪のために負わされる有限の罰からの解放が部分的であるか全体的であるかによって、部分免償および全免償とに分けられます(教会法992~993条、『カトリック教会のカテキズム』1471、『カトリック教会の教え』220~221頁参照)。

第7回世界家庭大会(2012年5月30日~6月3日)に際して与えられる特別免償に関する教皇庁内赦院教令

教皇庁内赦院は、5月26日(土)、第7回世界家庭大会(2012年5月30日~6月3日)に際して与えられる特別免償についての教令を発布しました。この教令は、第7回世界家庭大会の開催を機会に、定められた条件を満たした者に免償を与えることを定めたものです。以下は教令の全訳です(原文ラテン語)。
免償とは、罪科としてはすでに赦免された罪に対する有限の罰の神の前におけるゆるしです。キリスト信者はふさわしい心がまえを有し、一定の条件を果たすとき、教会の助けによってこれを獲得します。免償は、罪のために負わされる有限の罰からの解放が部分的であるか全体的であるかによって、部分免償および全免償とに分けられます(教会法992~993条、『カトリック教会のカテキズム』1471、『カトリック教会の教え』220~221頁参照)。

第26回ワールドユースデー・マドリード大会(2011年8月16日~21日)に際して与えられる特別免償に関する教皇庁内赦院教令

教皇庁内赦院は、8月11日、第26回ワールドユースデー・マドリード大会(2011年8月16日~21日)に際して与えられる特別免償についての教令を発布しました。この教令は、ワールドユースデーの開催を機会に、定められた条件を満たした者に免償を与えることを定めたものです。以下は教令の全訳です(原文はラテン語)。
 免償とは、罪科としてはすでに赦免された罪に対する有限の罰の神の前におけるゆるしです。キリスト信者はふさわしい心がまえを有し、一定の条件を果たすとき、教会の助けによってこれを獲得します。免償は、罪のために負わされる有限の罰からの解放が部分的であるか全体的であるかによって、部分免償および全免償とに分けられます(教会法992~993条、『カトリック教会のカテキズム』1471、『カトリック教会の教え』220~221頁参照)。

聖ヨハネ・マリア・ビアンネをたたえて開催される「司祭年」に行う霊的なわざに与えられる特別免償に関する教皇庁内赦院教令 (ローマと全世界へ)

 教皇庁内赦院は、5月12日、聖ヨハネ・マリア・ビアンネ(1786-1859年)の没後150年を記念して開催される「司祭年」(2009年6月19日~2010年6月19日)に際して与えられる特別免償についての教令を発布しました。この教令は、司祭年の開催を機会に、定められた条件を満たした者に免償を与えることを定めたものです。以下は教令の全訳です(原文ラテン語)。
  免償とは、罪科としてはすでに赦免された罪に対する有限の罰の神の前におけるゆるしです。キリスト信者はふさわしい心がまえを有し、一定の条件を果たすとき、教会の助けによってこれを獲得します。免償は、罪のために負わされる有限の罰からの解放が部分的であるか全体的であるかによって、部分免償および全免償とに分けられます(教会法992~993条、『カトリック教会のカテキズム』1471、『カトリック教会の教え』220~221頁参照)。

第23回ワールドユースデー・シドニー大会(2008年7月15日~20日)に際して与えられる特別免償に関する教皇庁内赦院教令

教皇庁内赦院は、7月5日、第23回ワールドユースデー・シドニー大会(2008年7月15日~20日)に際して与えられる特別免償についての教令を発布しました。この教令は、ワールドユースデーの開催を機会に、定められた条件を満た […]

使徒パウロ生誕2000周年に際して与えられる特別免償に関する教皇庁内赦院教令

使徒パウロ生誕2000周年に際して与えられる特別免償に関する教皇庁内赦院教令
(ローマと全世界へ)

「第14回世界病者の日」に際しての免償教令

教皇庁内赦院は、2月3日、「第14回世界病者の日」に際して与えられる特別免償についての教令を発布しました。この教令は、2月11日に行われる「第14回世界病者の日」を機会に、定められた条件を満たした者に免償を与えることを定めたものです。
以下は教令の全訳です(原文はラテン語)。

免償とは、罪科としてはすでに赦免された罪に対する有限の罰の神の前におけるゆるしです。キリスト信者はふさわしい心がまえを有し、一定の条件を果たすとき、教会の助けによってこれを獲得します。免償は、罪のために負わされる有限の罰からの解放が部分的であるか全体的であるかによって、部分免償および全免償とに分けられます(教会法992~993条、『カトリック教会のカテキズム』1471、『カトリック教会の教え』220~221頁参照)。

第二バチカン公会議閉会40周年に際しての免償教令

教皇庁内赦院は、第二バチカン公会議閉会40周年にあたる今年12月8日に与えられる全免償についての教令を、11月29日に発布しました。
 この教令は、第二バチカン公会議閉会40周年にあたる、来たる12月8日に、定められた条件を満たした者に全免償を与えるものです。
 以下は教令の全訳です(原文はラテン語)。
 免償とは、罪科としてはすでに赦免された罪に対する有限の罰の神の前におけるゆるしです。キリスト信者はふさわしい心がまえを有し、一定の条件を果たすとき、教会の助けによってこれを獲得します。免償は、罪のために負わされる有限の罰からの解放が部分的であるか全体的であるかによって、部分免償および全免償とに分けられます(教会法992~993条、『カトリック教会のカテキズム』1471、『カトリック教会の教え』220~221頁参照)。

WYDケルン大会期間中の特別免償教令

教皇、WYDケルン大会期間中の特別免償教令を発布   教皇ベネディクト十六世は、8月8日、第20回WYD(ワールド・ユース・デー)ケルン大会の開催期間に与えられる特別免償についての教令を発布しました。  この教令は、8月 […]

聖体の年に与えられる免償に関する教皇庁内赦院教令

奇跡の中でもっとも偉大な奇跡(教会の祈り「聖体の祝日の読書課、第二朗読」)と、わたしたちの主イエス・キリストが、奉献であり秘跡である聖体によって成し遂げたあがないの記念は、教会の一致を誤りなく実現し、超自然の恩恵のちから […]



PAGE TOP