WYDケルン大会期間中の特別免償教令

教皇、WYDケルン大会期間中の特別免償教令を発布   教皇ベネディクト十六世は、8月8日、第20回WYD(ワールド・ユース・デー)ケルン大会の開催期間に与えられる特別免償についての教令を発布しました。  この教令は、8月 […]

教皇、WYDケルン大会期間中の特別免償教令を発布

  教皇ベネディクト十六世は、8月8日、第20回WYD(ワールド・ユース・デー)ケルン大会の開催期間に与えられる特別免償についての教令を発布しました。
 この教令は、8月16日(火)から21日(日)までケルンで開催されるワールド・ユース・デー大会を機会に、定められた条件を満たした者に免償を与えるものです。教令の前書きは、「教皇が多くの司牧者の願いを受け入れ、この特別免償を定めた」と述べています。
 免償とは、罪科としてはすでに赦免された罪に対する有限の罰の神の前におけるゆるしです。キリスト信者はふさわしい心がまえを有し、一定の条件を果たすとき、教会の助けによってこれを獲得します。免償は、罪のために負わされる有限の罰からの解放が部分的であるか全体的であるかによって、部分免償および全免償とに分けられます(教会法992~993条、『カトリック教会のカテキズム』1471、『カトリック教会の教え』220~221頁参照)。
 教令の最後にある「ポルツィウンクラ」は、アシジの聖フランシスコが再建した聖堂の名です。この聖堂でささげた聖フランシスコの祈りに基づいて、1216年8月2日と16日に教皇ホノリオ三世が免償を与えています。
 (8.10)

第20回ワールド・ユース・デーの機会に与えられる
特別免償に関する教皇庁内赦院教令

 通常の条件(ゆるしの秘跡、聖体拝領、教皇の意向のための祈り)のもとで、あらゆる罪から離れようとする心を持ち、ケルンで行われる「第20回ワールド・ユース・デー大会」開催期間中の儀式、およびその荘厳な閉会式に、注意深く、敬虔に参加する信者に全免償が与えられる。他の信者には、前述の大会の期間中どこにいようとも、罪を悔い改める心を持ち、信者の青年が信仰告白によって強められ、両親への愛と尊敬のうちに堅固なものとされながら、福音と母なる教会の聖なる掟に従って、新しく作られた家族、またはすでに作られた家族を築く責務、ないしは、神が一人ひとりに示した召命のために自分の人生を築く責務を引き受けることができるように願って、熱心に祈ることにより、部分免償が与えられる。
 この教令は今回の機会について効力を発する。対立する規定類がある場合、本規定が優先する。

ポルツィウンクラの聖なる記念に
ローマ、教皇庁内赦院、2005年8月2日
内赦院院長 ジェームズ・フランシス・スタッフォード枢機卿
事務局長 ジャンフランコ・ジロッティ神父

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