第7回世界家庭大会(2012年5月30日~6月3日)に際して与えられる特別免償に関する教皇庁内赦院教令

教皇庁内赦院は、5月26日(土)、第7回世界家庭大会(2012年5月30日~6月3日)に際して与えられる特別免償についての教令を発布しました。この教令は、第7回世界家庭大会の開催を機会に、定められた条件を満たした者に免償を与えることを定めたものです。以下は教令の全訳です(原文ラテン語)。
免償とは、罪科としてはすでに赦免された罪に対する有限の罰の神の前におけるゆるしです。キリスト信者はふさわしい心がまえを有し、一定の条件を果たすとき、教会の助けによってこれを獲得します。免償は、罪のために負わされる有限の罰からの解放が部分的であるか全体的であるかによって、部分免償および全免償とに分けられます(教会法992~993条、『カトリック教会のカテキズム』1471、『カトリック教会の教え』220~221頁参照)。

2012年5月30日から6月3日までミラノで開催される第7回世界家庭大会にあたり、キリスト信者に免償が与えられる。

 第7回世界家庭大会において家庭の集会が開催される。同大会のテーマは「家庭――労働と祝祭」であり、家庭、労働と祝日とくに日曜日の必要とをどのように調和できるかを示すことを目指している。日曜日は週ごとの過越祭、主の日、人間の日、家庭と共同体の日だからである。

 信者がこの行事にいっそう深く参加するための霊的な準備を行うために、教皇ベネディクト十六世は、次の条件のもとに免償を与えることを望まれる。この条件とは、心から痛悔し、愛徳に促されながら、イエス、マリア、ヨセフの聖家族の模範に従いながら家庭の聖化に努めることである。

 通常の条件(ゆるしの秘跡を受け、聖体を拝領し、教皇の意向のために祈ること)のもとに、あらゆる罪から離れる心をもち、閉会ミサを含めて上記の世界家庭大会中の典礼に敬虔に参加する信者に全免償が与えられる。

 上記大会に参加できない場合でも、同じ条件のもとに、信者に全免償が与えられる。その際、ミラノの信者と心を一つにし、とくにテレビとラジオを通して教皇のことばが伝えられる間、家庭の中で主の祈りと信条または他の祈りを唱えなければならない。

 上記大会開催中にどこにいても、痛悔の心をもって家庭の善のために祈る信者に部分免償が与えられる。

 この教令は今回の行事についてのみ効力を発する。対立する規定類がある場合、本規定が優先する。

ローマ、教皇庁内赦院事務局にて、
2012年5月17日(主の昇天の祭日)、

内赦院院長
マヌエル・モンテイロ・デ・カストロ枢機卿
事務局長、メタ名義司教
ジャンフランコ・ジロッティ
  (コンベンツアル聖フランシスコ会)

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