「第14回世界病者の日」に際しての免償教令

教皇庁内赦院は、2月3日、「第14回世界病者の日」に際して与えられる特別免償についての教令を発布しました。この教令は、2月11日に行われる「第14回世界病者の日」を機会に、定められた条件を満たした者に免償を与えることを定めたものです。
以下は教令の全訳です(原文はラテン語)。

免償とは、罪科としてはすでに赦免された罪に対する有限の罰の神の前におけるゆるしです。キリスト信者はふさわしい心がまえを有し、一定の条件を果たすとき、教会の助けによってこれを獲得します。免償は、罪のために負わされる有限の罰からの解放が部分的であるか全体的であるかによって、部分免償および全免償とに分けられます(教会法992~993条、『カトリック教会のカテキズム』1471、『カトリック教会の教え』220~221頁参照)。

「第14回世界病者の日」に際して
キリスト信者に与えられる特別免償に関する教皇庁内赦院教令

 教皇ベネディクト十六世は、人類が辛抱強く耐え忍び、おとめマリアを通して、あがない主である御子の苦しみと結ばれながら、永遠の御父へと謙遜にささげている病と苦しみが、豊かな霊的実りをもたらすことを心から望まれる。何よりも教皇は、キリスト信者の信心のわざと取り組み、および社会的連帯が、病者、特に精神障害を有し、社会と自分の家族からも疎外された人々に向けられることへの希望に力づけられる。そのため教皇は、本年1月2日に行われた教皇庁内赦院長との謁見において、以下に述べるようなしかたで、来たる2月11日のルルドの聖母の記念日のミサの中で行われる「第14回世界病者の日」に、キリスト信者に特別免償を与えることを定めた。このミサは、オーストラリアのアデレードの聖フランシスコ・ザビエル大聖堂でささげられる感謝の祭儀で頂点に達する。

 A.通常の条件(ゆるしの秘跡、聖体拝領、教皇の意向のための祈り)のもとで、あらゆる罪から離れようとする心を持ち、2月11日に、「世界病者の日」がめざす目標の達成を神に願って、アデレードの大聖堂ないし、どこであれ教会の権威者が定めた場所でささげられる典礼に敬虔に参加するキリスト信者に、全免償が与えられる。

 公共の病院ないし、どこであれ個人の家で、「善いサマリア人」のように、病者、特に、大きな忍耐と配慮と注意を必要とする精神障害者を、いつくしみをもって世話しており、こうした奉仕を行うために上述の典礼に参加できないキリスト信者にも、同じ全免償の恵みが与えられる。ただしそのために、上述の日に少なくとも数時間、主キリストご自身に行うように(マタイ25・40参照)病者に対する愛の奉仕を寛大な心で行い、あらゆる罪から完全に離れようとする心を持ち、全免償を得るために必要な条件をできるだけ早く満たそうとしなければならない。

  病気、高齢、ないし同様の理由により上述の典礼に参加できないキリスト信者にも全免償が与えられる。ただしそのために、あらゆる罪から完全に離れようとする心を持ち、上述の通常の条件をできるだけ早く満たそうとする意向をもって、上述の日に、教皇と同じ願いをもって霊的に上述の典礼にあずかり、すべての病者のために敬虔に祈り、「病人の回復」であるおとめマリアを通して、自分のからだの病と心の苦しみを神にささげなければならない。

 B.来たる2月9日から11日の間、罪を悔い改める心をもって、病者を助けるための上述の目標がかなえられることを願いながら、あわれみ深い神に敬虔な祈りをささげるすべてのキリスト信者に部分免償が与えられる。

  この教令は今回の機会について効力を発する。対立する規定類がある場合、本規定が優先する。

ローマ、教皇庁内赦院、2006年1月18日
キリスト教一致祈祷週間が始まる日に
内赦院院長 ジェームズ・フランシス・スタッフォード枢機卿
事務局長 ジャンフランコ・ジロッティ神父(コンベンツアル聖フランシスコ会)

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