「奉献生活の年」に際して与えられる特別免償に関する教皇庁内赦院教令

教皇庁内赦院は、2014年11月23日、「奉献生活の年」(2014年11月30日~2016年2月2日)に際して与えられる特別免償についての教令を発布しました。この教令は、「奉献生活の年」の開催を機会に、定められた条件を満たした人に免償を与えることを定めたものです。以下は教令の全訳です。
 免償とは、罪科としてはすでに赦免された罪に対する有限の罰の神の前におけるゆるしです。キリスト信者はふさわしい心がまえを有し、一定の条件を果たすとき、教会の助けによってこれを獲得します。免償は、罪のために負わされる有限の罰からの解放が部分的であるか全体的であるかによって、部分免償および全免償とに分けられます(『新教会法典』992~993条、『カトリック教会のカテキズム』1471、『カトリック教会の教え』220~221頁参照)。

この教令をもって、奉献生活の年に際して免償の恵みを得るための行為を定めます。

 創立者のカリスマへの最高の忠実さをもって各奉献・使徒的生活の会の霊性面の促進をはかるため、また、全世界の信者たちに聖なる教会との交わりのうちに信仰・希望・愛徳を強めるまたとない機会を提供するため、奉献生活の年にあたって教皇フランシスコが寛大に与えたいと意図した免償の恵みを受けることが出来るよう、奉献・使徒的生活会省長官は、免償を得るための必要条件を適切に決定するようローマ教皇の特令に関して内赦院に申請しました。内赦院は、ことしの待降節の第一主日から2016年2月2日まで、奉献生活の会の全会員に、また愛徳の精神に動かされ真に回心したその他の信者に、平常の条件(ゆるしの秘跡、ミサ、教皇の意向に従っての祈り)による全免償の授与を快諾しました。これは、煉獄の霊魂に対するとりなしの祈りとしても適応されます。

a) ローマでは、奉献・使徒的生活会省が年間行事として確定した国際大会や式典に参加する都度、また、適切な時間と場所での敬けんな黙想において、正当に認可されたいずれかの形式で信仰宣言を唱え、さらに聖母マリアへの信心深い祈りをし、主の祈りをもって閉じることで適応されます。

b) すべての部分教会において、教区で行う奉献生活の日や奉献生活年の式典、司教座聖堂やその教区の司教によって指定された聖なる場所、あるいは、修道院の聖堂や観想修道会の小礼拝堂を敬けんに訪問し、そこで公に時課の典礼の祈りを唱える都度、また適当な時間と場所で敬けんな黙想において正当に認可されたいずれかの形式で信仰宣言を唱え、さらに聖母マリアへの信心深い祈りをし、主の祈りをもって閉じることで適応されます。

 病気や他の重大な事由のために、これらの聖なる場所を訪問できない奉献生活の会の会員も、あらゆる罪から完全に離れ、前述した通常の三つの条件を満たしたいとの意向で、深い望みをもって聖なる場所を霊的に訪問するか、上述した祈りを添えて、マリアを通して慈しみ深い神に自己の病気や苦しみを捧げるならば、全免償を受けることができます。

 神の愛によって、教会を通していただくこの聖なる恵みにいっそう容易に近づくことが出来るよう、内赦院は、ゆるしの秘跡の祭式者、祭式者会員、奉献生活の会と使徒的生活の会の司祭、そして、ゆるしの秘跡を授ける権限を持つすべての人が常にゆるしの秘跡を授けるよう心がけ、また、頻繁に病人へ聖体を授けるよう心からお願いします。

 この教令は、これに反する教令が公布されない限り、奉献生活の年の間有効です。

ローマ、内赦院にて
2014年11月23日 王であるキリストの祭日に

内赦院長
マウロ・ピアチェンツァ枢機卿

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