聖体の年に与えられる免償に関する教皇庁内赦院教令

奇跡の中でもっとも偉大な奇跡(教会の祈り「聖体の祝日の読書課、第二朗読」)と、わたしたちの主イエス・キリストが、奉献であり秘跡である聖体によって成し遂げたあがないの記念は、教会の一致を誤りなく実現し、超自然の恩恵のちから […]

奇跡の中でもっとも偉大な奇跡(教会の祈り「聖体の祝日の読書課、第二朗読」)と、わたしたちの主イエス・キリストが、奉献であり秘跡である聖体によって成し遂げたあがないの記念は、教会の一致を誤りなく実現し、超自然の恩恵のちからによって教会を支え、神聖な喜びに浸らせます。さらに聖体は、敬虔な信者たちを養い、彼らを燃え立たせ、キリスト者の生活を完全なものにするための超自然の助けを与えます。
そこで教皇ヨハネ・パウロ二世は、教会への配慮と、聖体の秘跡に対する公私にわたる信心の奨励のために、2004年10月7日付の使徒的書簡『主よ、一緒にお泊まりください』によって、全教会が「聖体の年」と呼ばれる特別な年を祝うよう定めました。
さらにこの一年を通じて、信者が神聖な「信仰の神秘」へのより深い知識、いっそう大きな熱愛と霊的実りを得るよう奨励するため、教皇は、12月17日の謁見において、以下に署名した内赦院審査官を激励し、下記に記す聖体への特別な礼拝行為に対して免償を与えることをお望みになりました。

  1. 通常の要件(罪の傾きから完全に離れようとの意思のもとでの、ゆるしの秘跡、聖体拝領、教皇の意向のための祈り)のもとで、荘厳に顕示されるか聖櫃に納められた聖体への礼拝を行う聖なる典礼または敬虔な儀式に、積極的な意向をもってあずかるたびごとに、信者全体と個々の信者に全免償が与えられる。
  2. 聖職者、奉献生活と使徒的生活の会、「教会の祈り」による典礼の朗誦義務を負う信者たち、さらに「教会の祈り」を敬虔な信心をもって祈ることを習慣としている信徒に対し、次の用件で全免償が与えられる。公的または私的な聖櫃にいます主の前で「教会の祈り」の中の「晩の祈り」と「寝る前の祈り」を行うたびごとに全免償。

病気その他正当な理由で、教会堂または聖堂で挙行される感謝の祭儀に参加できない者は、上記のとおり、再び罪を犯そうとの欲望から完全に自由であるかぎり、自分の家、または本人がとどまらざるをえない場所において、全免償が得られる。ただしこのような人々は、通常の三つの条件(訳者注:聖体拝領・ゆるしの秘跡・教皇の意向のための祈り)を満たすことができるようになった場合、速やかにこれらを実行する意思が必要である。すなわち、真に訪問したいとの深い望みのうちに、祭壇上の聖体にイエスが現存することを堅く信じる心をもって霊的に聖体を訪問し、「主の祈り」、「信仰宣言」、さらに、聖体のうちにましますイエスに向ける敬虔な祈り(たとえば、「聖体に賛美と感謝がつねにありますように」など)を唱える。

上記も不可能な人々は、次の要件で全免償を得ることができる。免償に必要な行為を通常の方法で果たす人々に心を合わせることを望み、三つの通常の要件を速やかに果たす決意をもって、あわれみの神に自分の病と困難な生活をささげること。

司牧に携わる司祭、とくに小教区の司祭は、典礼秘跡省の2004年10月15日付の「推奨と提案」に留意しながら、教会によるこの有益な配慮について信徒たちに知らせなければならない。司祭たちは、信徒たちにゆるしの秘跡を授ける体制を整え、信徒の都合のよい日を定めて、聖体のうちにましますイエスへの祈りを荘厳にささげなければならない。

最後に、要理教育の際、聖体に対する信仰と崇敬を頻繁に表すよう信徒たちに勧めるべきである。それは、免償全書の一般賦与規程IVにあるとおりであり、さらに他の規程、すなわち「第7条:聖体礼拝と聖体行列」、「第8条:聖体拝領と霊的聖体拝領」、「第27条:新司祭の初ミサと司教および司祭叙階の記念日のミサ」についても知っておくよう勧められる。

この教令は、オッセルバトーレ・ロマーノ紙に掲載される日から効力を発します。対立する規定類がある場合、本規定が優先します。

教皇庁内赦院 2004年12月25日
主の降誕の祭日、ローマにて
内赦院院長 James Francis Stafford 枢機卿
事務局長 Gianfranco Girotti神父
(カトリック中央協議会事務局 訳)

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