教皇ベネディクト十六世 自発教令  スンモールム・ポンティフィクム―1970年の改革以前のローマ典礼の使用について

 2007年7月7日(土)正午に、教皇ベネディクト十六世は自発教令『スンモールム・ポンティフィクム――1970年の改革以前のローマ典礼の使用について(2007年7月7日)』および、同自発教令の発表に際しての全司教あての教 […]

 2007年7月7日(土)正午に、教皇ベネディクト十六世は自発教令『スンモールム・ポンティフィクム――1970年の改革以前のローマ典礼の使用について(2007年7月7日)』および、同自発教令の発表に際しての全司教あての教皇の書簡を発表しました。以下は教皇の自発教令の全訳です。自発教令の原文はラテン語ですが、翻訳に際し、同日教皇庁が発表した非公式の英語訳も合わせて参照しました。


 

教皇ベネディクト十六世自発教令
スンモールム・ポンティフィクム
――1970年の改革以前のローマ典礼の使用について――

 現代に至るまで、教皇の変わることのない関心は、「神の名の賛美と栄光のため」、また「神の聖なる全教会の善益のために」、キリストの教会が御稜威(みいつ)の神に対してふさわしい典礼をささげることを保証することであった。
  はるか昔から、また将来においても、次の原則を守らなければならない。「各部分教会が普遍教会と一致していなければならないのは、信仰の原則と秘跡のしるしに関することに限られない。誤りを避けるためだけでなく、信仰がことごとく伝えられるために、使徒から継続した伝統によって認められた普遍的な慣習に関することについても、普遍教会と一致していなければならない。それは、教会の祈りの法は信仰の法にかなうものだからである」(1)。
  なすべき配慮を示した教皇の中でも、大聖グレゴリオの名は抜きん出ている。大聖グレゴリオは、カトリックの信仰と、それまでの時代にローマ人が蓄積した典礼と文化の富が、新しいヨーロッパの民に伝わるように配慮したからである。大聖グレゴリオは、ローマで行われていた聖なる典礼、すなわちミサのいけにえと聖務日課の形式を定め、守るよう命じた。大聖グレゴリオは修道士と修道女を大いに保護した。修道士と修道女は『聖ベネディクトの戒律』に従う兵士として、どんな場所においても、福音の宣教と自らの生活によって、最高の救いをもたらす『戒律』のことばをあかししたからである。「そもそも何ごとも『神のわざ』に優先してはなりません」(『聖ベネディクトの戒律』第43章〔古田暁訳、すえもりブックス、2000年、176頁〕)。こうしてローマの様式に従う聖なる典礼は、多くの民族の信仰と信心だけでなく、その文化をも豊かにした。実際、教会のさまざまな形式のラテン典礼が、キリスト教のあらゆる時代において、多くの聖人の霊的生活に刺激を与え、多くの人の信仰の徳を強め、彼らの信心の糧となったことが知られている。
  しかし、聖なる典礼がより効果的なしかたでその使命を果たすために、他の多くのローマ教皇が歴史を通じて特別な配慮を行った。その中で際立っているのは聖ピオ五世である。聖ピオ五世は、大きな司牧的熱意をもって、トリエント公会議の勧めに従い、教会の典礼全体を刷新し、「教父の規範に従う復興」と改訂を行った典礼書の発布を命じ、この典礼書をラテン典礼教会で使用させた。
  ローマ典礼書の中で、ローマ・ミサ典礼書がとくに優れたものであることは明らかである。ローマ・ミサ典礼書はローマ市で発展し、時の流れの中で、しだいに最近の時代に優勢なものと似た形態をとるようになった。
  「教皇たちは時代の流れの中でこの同じ目標を目指しながら、典礼と典礼書を刷新し、時代に合ったものとしてきました。そして、わたしたちの世紀の初めから教皇はより広範な改革に着手しました」(2)。わたしの先任者であるクレメンス八世、ウルバノ八世、聖ピオ十世(3)、ベネディクト十五世、ピオ十二世、福者ヨハネ二十三世がこのために貢献した。
  しかし、最近の時代になって、第二バチカン公会議は、聖なる典礼に対するふさわしい尊重と畏敬をあらためて回復し、現代の必要に適応させたいという望みを表明した。この望みに促されて、わたしの先任者である教皇パウロ六世は1970年に、復興され、部分的に刷新された、ラテン教会のための諸典礼書を認可した。これらの典礼書は世界中の自国語に翻訳され、司教、司祭、信者から進んで受け入れられた。ヨハネ・パウロ二世はローマ・ミサ典礼書の第3版を承認した。このようにしてローマ教皇たちは「いわば典礼という建物が・・・・再び尊厳と調和において輝きを現す」(4)ことができるように努めてきたのである。
  しかし、ある地域において、少なからぬ人々が、大きな愛情と愛着をもってかつての典礼の形式を支持し、また現在も支持し続けている。この典礼の形式は彼らの文化と心に深く染み込んでいるからである。そこで教皇ヨハネ・パウロ二世は、これらの信者への司牧的配慮に促され、1984年に教皇庁典礼秘跡省から与えられた特別恩典『クアットゥオール・アプヒンク・アンノス』をもって、1962年にヨハネ二十三世が発布したローマ・ミサ典礼書を使用する権能を認めた。さらに1988年にヨハネ・パウロ二世は再び自発教令『エクレジア・デイ』により、希望するすべての信者のために、この権能を広く寛大なしかたで用いるよう、司教たちに勧告した。
  これらの信者の熱心な祈りをわたしの前任者であるヨハネ・パウロ二世は長期にわたり考慮した。また、わたしは2006年3月23日の枢機卿会議で枢機卿たちの意見を聞き、すべてのことがらを適切に考察した。その上で、聖霊に祈願し、神の助けに信頼しながら、この使徒的書簡によってわたしは次のように定める。

 第1項 パウロ六世が発布したローマ・ミサ典礼書はラテン典礼のカトリック教会の「祈りの法(Lex orandi)」の通常の表現である。これに対して、聖ピオ五世が発布し、福者ヨハネ二十三世があらためて発布したローマ・ミサ典礼書は、同じ「祈りの法」の特別な表現と考えるべきであり、このあがむべき古くからの典礼の使用に対してふさわしい敬意が払われなければならない。これらの教会の「祈りの法」の二つの表現は、決して教会の「祈りの法」の分裂をもたらしてはならない。なぜなら、これらは唯一のローマ典礼の二つの使用だからである。
  それゆえ福者ヨハネ二十三世によって発布され、決して廃止されたことのないローマ・ミサ典礼書規範版に従って、教会の典礼の特別な形式としてミサのいけにえを行うことは許される。以前の文書すなわち『クアットゥオール・アプヒンク・アンノス』および『エクレジア・デイ』が定めたこのミサ典礼書の使用の条件は次の条件に代えられる。

 第2項 会衆なしに行われるミサでは、ラテン典礼のカトリック教会の司祭は皆、教区司祭と修道司祭の別にかかわらず、過越の聖なる3日間を除くすべての日に、1962年に教皇福者ヨハネ二十三世が発布したローマ・ミサ典礼書と、1970年に教皇パウロ六世が発布したローマ・ミサ典礼書のいずれをも用いることができる。いずれのミサ典礼書に従ってこのような典礼を行うにせよ、司祭はそのために使徒座ないし自らの裁治権者から許可を得る必要はない。

 第3項 教皇認可のものであれ、教区認可のものであれ、奉献生活の会または使徒的生活の会の共同体が、修道院としてまたは「共同体」として、自分たちの礼拝堂で、1962年に発布されたローマ・ミサ典礼書に従ってミサを行うことを望むなら、それは許される。個々の共同体または会ないし修道会全体が、このような典礼を頻繁に、ないし継続的に、ないし永続的に行うことを望む場合、上級上長は法の規定に従い、また個々の法規ないし会則に則って決定を行わなければならない。

 第4項 守るべき法を守り、自ら進んで望めば、信者も、上記第2項で述べたミサにあずかることができる。

 第5項 §1 以前の典礼の伝統を支持する信者のグループが恒常的に存在する小教区において、彼らの主任司祭は、1962年に発布されたローマ・ミサ典礼書に従ってミサを行うことへの要望に進んでこたえるべきである。主任司祭は、教会法第392条に基づく司教の統治のもとに、これらの信者の善益と、小教区の通常の司牧的配慮とを調和させなければならない。不和を避け、教会全体の一致を促進しなければならない。
 §2 ヨハネ二十三世の典礼書による典礼は週日に行うことができる。また、主日と祭日にもこうした典礼を1回行うことができる。  
 §3 希望する信者または司祭に対して、主任司祭は、結婚式や葬儀のような特別な機会や、たとえば巡礼のような臨時の典礼に際しても、この特別な形式のミサを行うことを認めるべきである。
  §4 福者ヨハネ二十三世のミサ典礼書を用いる司祭は、ふさわしい者であり、法的な禁止障害のない者でなければならない。
  §5 小教区教会でも修道会付属教会でもない教会堂では、教会主管者司祭が上記の許可を与えなければならない。

 第6項 福者ヨハネ二十三世のミサ典礼書で会衆とともにミサを行う場合、使徒座の認可した朗読聖書を用いて、聖書朗読を自国語で行うこともできる。

 第7項 第5項§1で述べた信徒のグループの要望が主任司祭によって聞き入れられない場合、問題を教区司教に知らせなければならない。望みがかなうよう熱心に司教に求めるべきである。司教がこうした典礼を行うための配慮ができない場合は、問題を教皇庁「エクレジア・デイ」委員会に報告しなければならない。

 第8項 司教は、こうした要望に配慮することを望みながら、さまざまな理由によりこうした配慮を行うことができない場合、問題を教皇庁「エクレジア・デイ」委員会に報告することができる。「エクレジア・デイ」委員会は司教に助言と援助を与えなければならない。

 第9項 §1 小教区の主任司祭は、すべてのことがらを十分に考慮した上で、霊魂の善益が求める場合に、洗礼、結婚、ゆるし、病者の塗油の秘跡を執行する際に、以前の典礼を使用する許可を与えることができる。
 §2 また、裁治権者は、霊魂の善益が求める場合に、以前のローマ司教典礼書を用いて堅信の秘跡を授ける権能を与えられる。
 §3 叙階された聖職者は、1962年に発布された福者ヨハネ二十三世のローマ聖務日課を用いることもできる。

 第10項 地区裁治権者は、適切と考える場合に、以前のローマ典礼の形式に従って典礼を行うために、教会法第518条に基づく属人小教区を設立するか、教会主管者司祭ないし団体付司祭を任命するべきである。その際、守るべき法を守らなければならない。

 第11項 ヨハネ・パウロ二世により1988年に設立された教皇庁「エクレジア・デイ」委員会(5)はその任務の執行を継続する。
  同委員会は教皇が賦与しようと望むところに従って、形態、職務、行動規範を有さなければならない。

 第12項 同委員会は、すでに与えられた権能のほかに、本規定の遵守と適用に関する監督を行うことにおいて、聖座の権威を執行する。

  この自発教令によってわたしが定めたことはすべて、本年9月14日の十字架称賛の祝日から、確定し効力をもつものとして守るべきことを命じる。対立する規定類がある場合は、本規定が優先する。

2007年(教皇在位第3年)7月7日
ローマ、サンピエトロ大聖堂にて
教皇ベネディクト十六世

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