「第93回 世界難民移住移動者の日」委員長メッセージ

知っていますか? 「すべての移住労働者とその家族の権利保護に関する条約」 私たちはこの国際条約の批准を日本政府に求めています! グローバル化が進み、人々が世界中を移動しているのが現代の一つの特徴です。その中に、難民が約1 […]

知っていますか?
「すべての移住労働者とその家族の権利保護に関する条約」
私たちはこの国際条約の批准を日本政府に求めています!

グローバル化が進み、人々が世界中を移動しているのが現代の一つの特徴です。その中に、難民が約1億人、さまざまな理由で母国、故郷を離れて見知らぬ地に移住している人が約2億人います。難民、移住者は大人だけではありません。多くの子どもたちが、難民、移住者、移動者として生きていることも思い起こしてください。
1990年に採択された国連の条約に『すべての移住労働者とその家族の権利保護に関する条約』があります。日本はまだこの条約に批准していません。その内容と日本の現状を少し紹介してみましょう。

第29条「移住労働者の子どもは、氏名、生誕の登録、国籍に対する権利を有する」
子どもたちはまず、この世に生を受けたあと、出生登録が保障されなければなりません。出生登録がされないということは社会的な存在を否定されていることであり、存在自体が無視されることです。出生登録されることはまた、正式な名前が与えられることです。しかし、存在もみとめられず、ニックネームのままの子どもたちが日本にもいます。また、外国人登録をしていても、国籍を持たない子どもたちも日本には多いのです。いわゆる無国籍です。

第30条「移住労働者の子どもは、その国の国民と平等な処遇を基礎に教育を受ける基本的な権利を有する。(中略)両親のいずれかの在留ないし就業が不正規であることまたは就業国でのその子どもの在留が不正規であることを理由に拒否されてはならない」
皆さんも耳にしていると思いますが、オーバーステイ(不正規滞在)の子どもたちの中には就学が認められず、家にいる子どももいるのです。成長の大切な時期に教育を受ける権利が奪われています。次の時代を担っていく子どもたちがこのように権利を奪われていることに目をつむることはできません。

第28条「移住労働者とその家族は、その国の国民と平等に処遇されることを基本にして、生命の維持と回復しがたい健康被害の防止のために緊急に必要とされる医療を受ける権利を有する。救急医療は、その者の在留または就業が不正規であるという理由で拒絶されてはならない」
子どもたちの中には出生のときから、いのちの危機にさらされている子どもも多いのです。臨月の母がオーバーステイであるために、病院での出産を断わられ、門前払い、たらい回しにされたケースもあります。また、障がいを持って生まれた子どもが、十分な医療を受けられずに放置されたり、出産費用が払えないために出生証明書がもらえない事例など、人道上問題のあるケースは枚挙に遑がありません。

地球はすべての人の住まいです。たとえオーバーステイであったとしても、生活し、働いている移住労働者とその家族が、人間としての尊厳を保ち、子どもを育てていく権利をこの条約は保障しているのです。わたしたちの委員会は日本政府が一刻も早くこの国連条約に批准することを求めます。そして、その批准のためにも「外国人住民基本法」の制定を求めています。

皆さんにもこの条約や基本法に関心を持っていただきたいと思います。そして、今も人道上の問題や生命の危険にさらされている子どもたちのために祈ってください。

2007年9月23日
日本カトリック難民移住移動者委員会
委員長 谷 大二

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