教皇庁教理省 病者の塗油の秘跡の執行者に関する覚え書き 教会法第1003条第1項(東方教会法第739条第1項参照)は、トリエント公会議(第14総会第4条:DS 1719。『カトリック教会のカテキズム』1516も参照)が […]
教皇庁教理省
病者の塗油の秘跡の執行者に関する覚え書き
教会法第1003条第1項(東方教会法第739条第1項参照)は、トリエント公会議(第14総会第4条:DS 1719。『カトリック教会のカテキズム』1516も参照)が表明した、司祭(司教および司祭)だけが病者の秘跡の執行者であるという教義を正確に繰り返して述べている。
この教義は「確定的なものとして保持すべき」*である。それゆえ、助祭も信徒もこの奉仕職を行うことはできないし、また、助祭や信徒がそのような行為を行うことは秘跡の偽装**となる。