「いつくしみの特別聖年」(2015年12月8日~2016年11月20日)
教皇庁 新福音化推進評議会
世界代表司教会議 第14回通常総会 「教会と現代世界における家庭の召命と使命」 リネアメンタへの回答 日本カトリック司教協議会 2015年5月6日 第三回臨時シノドスの最終報告は、国によって状況は異なるが、家庭の現実にほ […]
灌仏会に際しての教皇庁諸宗教対話評議会からのメッセージ 「核兵器のない世界に向けて協力する仏教徒とキリスト教徒」(2015年4月8日、バチカン) 親愛なる日本の仏教徒の皆様 1. 釈尊の生誕を記念する灌仏会(花祭り)が4 […]
教皇庁諸宗教対話評議会 「平和と調和のために祈るキリスト教と神道」 親愛なる神道の皆様 日本の皆様、とりわけ神道の皆様の大切な祝日である新年に際し、教皇庁諸宗教対話評議会は再度、心からご挨拶申し上げます。明けましておめ […]
奉献・使徒的生活会省 今日の教会における奉献生活――福音、預言、希望 「奉献生活の年」のロゴについてダウンロード(PDF)
教皇庁内赦院は、2014年11月23日、「奉献生活の年」(2014年11月30日~2016年2月2日)に際して与えられる特別免償についての教令を発布しました。この教令は、「奉献生活の年」の開催を機会に、定められた条件を満たした人に免償を与えることを定めたものです。以下は教令の全訳です。
免償とは、罪科としてはすでに赦免された罪に対する有限の罰の神の前におけるゆるしです。キリスト信者はふさわしい心がまえを有し、一定の条件を果たすとき、教会の助けによってこれを獲得します。免償は、罪のために負わされる有限の罰からの解放が部分的であるか全体的であるかによって、部分免償および全免償とに分けられます(『新教会法典』992~993条、『カトリック教会のカテキズム』1471、『カトリック教会の教え』220~221頁参照)。
「福音宣教の観点から見た家庭の司牧的課題」(2014年10月5-19日) 目次 序言 第一部 聴くこと:家庭の状況と課題 社会的文化的状況 生活における感情面の重要性 司牧上の課題 第二部 キリストへのまなざし:家 […]
わたしたち、シノドス参加司教は世界代表司教会議(シノドス)第3回臨時総会のためにローマで教皇フランシスコと共に集いました。そして、様々な大陸のすべての家族、とりわけ道であり真理でありいのちであるキリストに従うすべての方々 […]
2014年臨時シノドスにおける 日本カトリック司教協議会会長ペトロ岡田武夫大司教発題(intervention) 1.歴史からみた信仰の継承と家族 (1)禁教時代の信仰の継承 2015年3月17日は日本のカトリック教会 […]
世界代表司教会議(シノドス)第14回通常総会提題解説(Lineamenta) 「教会と現代世界における家庭の召命と使命」PDFダウンロード(PDF)
真理と愛における対話――諸宗教対話における司牧的指針ダウンロード(PDF) 目次 序言 第一章 教会と諸宗教対話 諸宗教対話についての最近の教会の教え 諸宗教対話の基礎 神はすべての人の造り主 イエス・キリストは普遍的な […]
灌仏会に際しての教皇庁諸宗教対話評議会からのメッセージ 「兄弟愛に満ちた社会を築くために協力する仏教徒とキリスト教徒」 親愛なる日本の仏教徒の皆様 1. 釈尊の生誕を記念する灌仏会(花祭り)が4月8日に祝われるにあたり、 […]
臨時シノドス事務局への回答 日本カトリック司教協議会としては、時間が限られていたので、臨時シノドス事務局からの準備文書を司教たちと男女修道会・宣教会の上長に送付して回答を求めた。その回答結果をさらに数名の有識者(司祭、信 […]
教皇庁諸宗教対話評議会 「平和のために協力するキリスト教と神道」 親愛なる神道の皆様 1. 日本の皆様、とりわけ神道を信奉する皆様にとって、もっとも大切な季節である新年に際し、教皇庁諸宗教対話評議会は心からの御挨拶とお祝 […]
世界代表司教会議第3回臨時総会 福音宣教との関連から見た家庭の司牧的問題 準備文書 (バチカン、2013年) 一 シノドス――家庭と福音宣教 主が弟子たちに直接ゆだねた、すべての造られたものに福音をのべ伝えるという使 […]
「シノドス」(Synodus Episcoporum=世界代表司教会議)とは 「シノドス」とは、「ともに歩む」という意味のギリシア語で、一定時に会合する司教たちの集会のことです。教皇と司教たちとの関係を深め、信仰お […]
教皇庁内赦院は、7月9日、第28回WYD(ワールドユースデー)リオデジャネイロ大会(2013年7月22日~29日)に際して与えられる特別免償についての教令を発布しました。この教令は、WYD(ワールドユースデー)の開催を機会に、定められた条件を満たした人に免償を与えることを定めたものです。以下は教令の全訳です(原文はラテン語)。
免償とは、罪科としてはすでに赦免された罪に対する有限の罰の神の前におけるゆるしです。キリスト信者はふさわしい心がまえを有し、一定の条件を果たすとき、教会の助けによってこれを獲得します。免償は、罪のために負わされる有限の罰からの解放が部分的であるか全体的であるかによって、部分免償および全免償とに分けられます(教会法992~993条、『カトリック教会のカテキズム』1471、『カトリック教会の教え』220~221頁参照)。